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インドネシアの不動産売買・保有に関わる税制

更新日:10月22日



インドネシアでは、不動産取得時、保有時、売却時に各種税金の支払いが必要になります。ここでは不動産に関わる基本的なインドネシアの税金を説明します。




【不動産購入時の税金】

・不動産取得税(BPHTB)

不動産を取得する際にかかる税金。(売買契約証書価格or不動産課税評価額(NJOP)の高い方の金額-各エリアの控除額)×5%

・印紙税

不動産売買証書、不動産譲渡証書等、1通につき、

記載価5,000,000ルピア以上は10,000ルピア分の貼付が必要。



 

【不動産保有時の税金】

・固定資産税(PBB)

不動産取得年以降から、毎年支払う税金。毎年7月から9月を目処に請求されます。NJOP(課税評価額)を政府が設定しておりますが、市場価格とは大きく乖離している事が多く、日本と比較すると負担額は低めの設定です。

(不動産課税評価額-各エリアの控除額× 20%)×0.5% =固定資産税PBB


PBBサンプル(固定資産税)



【不動産売却時の税金】

・不動産譲渡税

不動産を譲渡するときに支払いが必要な税金です。(実際の取引額or売買証書価格or譲渡証書価格の高い方の金額)×2.5%

・付加価値税(VAT)分費用

売主が法人名義の場合、支払いが必要になる税金。納税は多くの場合、売主によって行われる。通常は付加価値税込の不動産販売価格になっているケース多く、税抜き表示の場合、売買代金に加算される場合がある為、事前に確認が必要。売買契約価格×VAT11%

・印紙税

不動産売買証書、不動産譲渡証書等、1通につき、証書記載価格5,000,000ルピア以上は10,000ルピア分の貼付が必要。

 

以上のように不動産取引では不動産価格以外に取得時、保有時、売却時に各種税金が発生します。

弊社デザートでは大型の不動産取引をする場合、提携をしている顧問会計士、弁護士事務所と連携しサポートを行なっております。

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