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インドネシアでの不動産売却方法

更新日:10月22日


インドネシアでは日本のように不動産の売却を検討するうえで、不動産仲介業者と媒介契約書を締結するといった慣習はありません。




また、日本のように売り物件を全国の不動産業者で共有するような仕組みも存在しないため、早期に売却を成立させるためには、たくさんの現地の不動産仲介会社を利用し、販売活動を依頼することも一つの手段です。


ただ、不動産仲介会社の目線からすると、多くの仲介会社を利用している売主よりも、自社だけに不動産の売却を任せてくれている方が、売買契約成立時の報酬を受け取れる可能性が高まり、モチベーションも上がるため、販売活動を一生懸命行いやすくなり、早期売却につながるケースもあります。




インドネシアの商慣習では売買契約成立の報酬として仲介会社に3%の仲介手数料を売主が支払うことが一般的です。良い不動産仲介会社を利用すれば売買契約~引き渡しまで、各専門業者・機関との調整も段取りしてもらえます。


インドネシア人の個人売主に多く見られるのが、不動産仲介会社を利用せずに売却活動をしているケースです。不動産仲介会社を利用すると、3%程度の仲介手数料が発生するためです。その費用を節約したい売主は、売却物件の現地に大きな垂れ幕や看板を設置し、売主の連絡先を記載しているケースも多々見受けれます。


もし所有している不動産が、人通りの多い場所に立地していれば、興味を持つ人から問い合わせがあるかもしれません。問い合わせがあった場合は、内見の段取りや交渉、契約、引渡の段取りや手続きに伴う各専門業者・機関との調整を自分たちで行っていくことになります。


インドネシアでは個人間売買で所有者が変更になるケースも多々、あるようですが、不動産売買をする場合は、しっかりと公的な書類である不動産売買契約証書、不動産譲渡証書をノタリス(公証人)に依頼し、作成するようにしましょう。


専門知識がない場合は不動産売買を完結することは難しいため、不動産仲介会社に販売や手続きを委託した方が良いでしょう。

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